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新会社法における株主総会

株主総会は、そもそも商法の特例法の中で規定されたものでした。 しかし、時代の流れとともに株主総会のあり方が見直されたり、会社法の立法が求められるようになり、会社法が制定されたという流れになっています。 現在の株主総会は、平成18年5月から施行されている会社法の規定に沿って行われています。 原稿の会社法では、「株主総会は取締役が招集する」という事になっています。 株主総会に関わる改変点としては、会社の大小に関わらず、書面投票制度が適用されるようになった点でしょうか。 株主総会に関することだけでなく、会社を設立する際にもこの新しい会社法の適用を受けることになります。 株主総会に関わっている人でなくても、新会社法の知識を有している事は有益だといえるでしょう。 新会社法の本や参考本が発売されていて、その中には株主総会に関する変更点も記されていたりします。

インターネットを使うと、新法における株主総会の改正前と現行法の違いを図表にして説明しているサイトなどもあります。
インターネットだと、株主総会や会社の設立など自分に関係のある部分だけピックアップして手早く知識を補えるのがメリットだといえます。




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